令和6年度診療報酬改定に伴い、「訪問看護医療DX情報活用加算」が新設されました。
やすらぎの村 訪問看護ステーション狭山は、近畿厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、在宅で療養を行っている利用者であって通院が困難なものの同意を得て、当訪問看護ステーションと連携する保健医療機関の保険医等とICTを用いて記録した当該利用者に係る診療情報等を活用した上で、訪問看護の実施に関する計画的な管理を行います。これにより訪問看護医療情報連携加算として定められた額を所定額に加算いたします。
ただし、在宅患者連携指導加算を算定している場合は、算定いたしません。
算定内容
訪問看護医療情報連携加算 月1回に限り1,000円
対象者
医療保険で訪問看護(訪問看護療養費)を算定している方が対象です。
算定基準
これに関係する施設基準は以下の通りです。